
こんにちは!『にっちDEまにあ』です。今回もよろしくお願いします。
突然ですが、皆さんのお名前はどのように読みますか?
実は現在、戸籍での読み方や、フリガナが記載されていません。
今年、法改正があり記載されるようになります。
今回は戸籍の読み方、フリガナ制度について書きたいと思います。
現状、戸籍の読み方、フリガナはどうなっているの。

現在、戸籍の読み方、フリガナの登録は役所が任意で行っています。
ですから自治体により対応がバラバラの状態で、実は登録をしていない自治体も存在します。
また、住民票も同様で読み方、フリガナを記載していない自治体もあり、愛知県豊田市など
実際に記載していない市もあるようです。
戸籍読み方、フリガナ登録方法とは。

戸籍への読み方、フリガナ登録は、原則カタカナで記載の予定です。
生まれたばかりの赤ちゃんは出生届(生まれた日を含め14日以内)の際、記載した読み方、フリガナを戸籍に登録します。
既に戸籍がある場合5月26日より順次、本籍地の市区町村から出生届を参考にした読み方、フリガナを郵送で通知します。 通知に記載された読み方、フリガナが正しければ届出は不要です。

もし通知された内容が、実際の読み方、フリガナと異なる場合は、法施行の1年以内(来年5月25日まで)に、正しい読み方、フリガナの届出をする必要があります。
具体的な方法として5月26日以降、市区町村の窓口や郵送、マイナンバーカード所有者が使用できるインターネットサイト『マイナポータル』で登録をすることができます。
また、届出しない場合でも1度までは、家庭裁判所の許可を得なくても届出のみで読み方、フリガナを変更することができます。
届出をした後の読み方、フリガナを変更する場合は、氏名を変更するときの手続きと同様、家庭裁判所の許可を得ての届出となります。
戸籍読み方、フリガナ登録今までとこれから。

戸籍に読み方、フリガナが記載されていない現状、法律上制限はありませんでした。
しかし5月26日以降、法に基づき『氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない』という規定が加えられる予定で、これにより、戸籍に登録する読み方、フリガナが制限されることになります。
戸籍登録、具体的に制限される名前とは。

・漢字の持つ意味と反対の意味による読み方(例:高をヒクイ)
・書き違いや読み違いか判断が難しい読み方(例:一郎をジロウ、サブロウ)
・漢字の意味や読み方との関連性を認めることができない読み方(例:茂をスミス、ショーン)
とのことです。
5月26日以降、一般に認められている以外の読み方、フリガナを届出の場合、実際にその読み方を使用していることが分かる資料の提出が必要となります。
したがって、これまでのいわゆるキラキラネームと呼ばれる一般に認められている以外の名前での登録が困難となります。
戸籍読み方、フリガナ登録メリット。

今回の法改正メリットとしては、行政機関の個人データ検索が容易になり各種手続きの待ち時間短縮、
マイナンバーカード登録時の、氏名ローマ字表記にも活用されるとの事です。
最後に。

私自身、今までこの制度がなかったことが不思議でなりません。
通称の読み方、フリガナから戸籍上の読み方、フリガナへと自分の名前が胸を張って堂々と名乗れることをうれしく思います。
皆さんはどの様に感じられましたか。
さて、今回はこの辺で。またお目に留めていただけましたら幸いです。
